技能実習と特定技能の制度比較

技能実習制度との違い

特定技能は技能実習と同じように1号、2号と別れているために、技能実習と似た在留資格のように見えますが、実際、特定技能は技能実習とは全く異なると言っても良いくらい認められている活動が違います。

技能実習法第3条第2項に「技能実習は、労働力の需給の調整手段として行われてはならない」とありますので、「技術実習制度」は、日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的です。その目的から、食堂の配膳などの単純作業をすることは出来ません。

一方、「特定技能」は、外国人労働者としての在留資格です。

日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。

両制度の違いについては、下の表をご参照ください。

在留資格「技能実習」と「特定技能1号」の比較


技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
目的日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献深刻化する人手不足への対応
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)通算5年
入国時の日本語能力水準介護職種を除いて要件なし日本での生活および業務に必要な能力
入国時の技能水準前職要件等あり(団体監理型)各段階の修了時に検定試験等により確認即戦力相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
人材採用方法外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)なし
支援機関なしあり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠無し(介護分野・建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
雇用形態直接雇用のみ原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる
賃金日本人労働者と同等以上日本人労働者と同等以上
転籍・転職原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能