登録支援機関
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。当組合が登録支援機関です。 (登録番号:19登-002717)
登録を受けるための基準
- 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国·労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485526.pdf